自動車税・軽自動車税の支払いは5月末まで

毎年5月、郵便で届く「自動車税納税通知書」。

自動車税・軽自動車税は、4月1日時点で車を所有している人が5月末までに納める税金です。自動車税は都道府県税として、軽自動車税は市町村税として納付します。

乗用車の税額はエンジンの排気量に応じて決まりますが、軽自動車は一律の税額になっています。

▼自動車税・軽自動車税の税額一覧

軽自動車 10,800円

乗用車(排気量別)
1リットル以下 29,500円
1リットル超~1.5リットル以下 34,500円
1.5リットル超~2.0リットル以下 39,500円
2.0リットル超~2.5リットル以下 45,000円
2.5リットル超~3.0リットル以下 51,000円
3.0リットル超~3.5リットル以下 58,000円
3.5リットル超~4.0リットル以下 66,500円
4.0リットル超~4.5リットル以下 76,500円
4.5リットル超~6.0リットル以下 88,000円
6.0リットル超 111,000円

排出ガス基準や燃費基準を満たしているエコカーは自動車税が軽減(エコカー減税)されますし、新車登録から13年を超過した車は税額が通常より多くなりますので、詳しくは納税通知書の金額を確認しましょう。

では、自動車税の支払い期限である5月末日を過ぎてしまうとどんな不利益があるのでしょうか?
主に以下の2点があげられます。

・納税を済ませないと車検が受けられない。
・延滞金が加算される。

つまり、車検を受ける際には自動車税を納税している必要があって、納税していないのに車検を通すことはできませんし、車検期限が過ぎて車検を通していなければ公道を走ることもできなくなってしまうわけです。日常生活や通勤などで車を使用している方には致命的なことですので、忘れずにしっかり納めておきましょう。

ちなみに、納税した際に手元に残る納税通知書は、車検の際に必要な書類となりますので、なくさないように保管しておいてください。さらに、納税が遅れた場合は車検が受けられないだけでなく、延滞金も加算されますので注意が必要です。

ところで、「引っ越してしまって納税通知書が自宅に届かない!」という場合はどうすればよいのでしょうか?

まずは最寄りの都道府県税事務所に電話をしてみましょう。軽自動車の場合は市町村役場です。電話口で、自動車税納税通知書の送付先を現住所に変更してもらうことができますので安心してください。車検証の住所変更を行っていなかったとしても、納税は別の扱いですので、これで車検をうけることはできます。

最後に注意が必要なのが、車を手放すときの手続きです。

自動車税・軽自動車税は4月1日時点の所有者に課せられる税金ですから、廃車にするときは抹消登録の手続きを、車を譲るときは登録変更の手続きをしておかないと、ずっと税金を納め続けることになります。くれぐれも名義変更はお忘れなく。

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