【新型肺炎コロナウィルス対策措置】
車検期限が2020年2月28日~2020年3月31日までの自動車全て上記に該当する車両は、
2020年4月30日までに車検を受ければ「車検切れ」として扱われず、
通常通り道路を運行することができます。
自賠責保険も継続契約の手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは、国土交通省のHPでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html
3月車検期限のお客様は、最寄りの店舗へお気軽にご相談下さい。